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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)3533号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人岡崎耕三の上告趣意について。

所論は憲法違反を主張するけれども、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、上告の適法な理由とならない。(賍物に関する罪は、被害者の財産権の保護を目的とするものであり、被害者が民法の規定によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき賍物罪の成立することあるは原判示のとおりである。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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